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大東市の石岡行政書士法務事務所
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建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)
 
【建設業許可手順】

step1 必要な許可の種類を決める

step2 許可の条件を満たせるか確認

step3 必要書類の収集、申請書類の作成

step4 申請窓口で手数料納付、申請書類一式提出

step5 行政側で提出した申請書類の審査

step6 許可通知書の受取にて建設業許可取得

  



step1での許可の種類とは

建設工事は、27種類の専門工事・土木一式工事・建築一式工事の29種類です。


土木一式工事(土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事など(補修、改造又は解体する工事を含みます。)

 
建築一式工事(建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事など


大工工事(大工工事業)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事など


左官工事(左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事など


とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事・コンクリートにより工作物を築造する工事・その他基礎的ないしは準備的工事など


石工事(石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事など


屋根工事(屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事など


電気工事(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事など


管工事(管工事業)
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事など


タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事など


鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事など


鉄筋工事(鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事など


舗装工事(舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事など


しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事など


板金工事(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事など


ガラス工事(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事など


塗装工事(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事など


防水工事(防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事など


内装仕上工事(内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事など


機械器具設置(機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事など


熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事など


電気通信工事(電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事など


造園工事(造園工事業)
整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事など


さく井工事(さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事など


建具工事(建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事など


水道施設工事(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事など


消防施設工事(消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事など


清掃施設工事(清掃施設工事業)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事など


解体工事(解体工事業)
工作物の解体を行う工事など


 
step2での許可の条件とは

 
①経営業務の管理責任者がいること
 
②専任技術者が営業所ごとにいること
 
③財産的基礎があること

④誠実性があること

⑤欠格要件に該当しないこと
 
⑥適切な社会保険に加入していること

 
①経営業務の管理責任者
 
※経営業務の管理責任者の要件は緩和されました。
経営責任者になれる者は、原則として法人は常勤の役員。個人事業の場合は事業主であって、その経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者を言いますが、下記のいずれかの、適切な経営能力を有していることがある場合は経営業務の管理責任者になることができます。

1.建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
2.建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有していること
3.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること(法人では役員に次ぐ地位、個人では、共同・家族経営者などです)

※経験年数の緩和措置については省略させて頂いております。

②専任技術者

営業所に専任で従事していなければなりません。
一般許可の場合
1.大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合には所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
2.許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、国土交通大臣が認めた者

 
特定許可の場合
1.許可を受けようとする業種に関して国土交通大臣が定めた試験合格者、又は、国土交通大臣が定めた免許者
2.一般建設業要件1.~3.のいずれかに該当しかつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が認めた者
4.指定建設業については1.又は3.に該当する者であること
※実務経験とは、建設工事の技術上の経験です。雑務や事務に関する経験ではございません。指導監督的というものは、工事現場監督などが該当します。


​③財産的基礎
以下の金銭的要件を満たすこと。

一般許可の場合
1.自己資本の額が500万円以上
※貸借対照表上の「資本の部」の合計
2.500万円以上の資金調達能力があること
残高証明書や金融機関の融資可能証明書など
3.許可直前の過去5年間につき許可を受けて継続して建設業を営んだ実績があること※更新の場合

特定許可の場合
以下の①~④すべてに該当
1.欠損の金額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上
3.資本金が2000万円以上
4.自己資本が4000万円以上

④誠実性
請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと。
対象は、法人の場合は役員・営業所長など、個人の場合は事業主・支配人などです。
請負契約の締結または履行に際して、詐欺など法律に違反する行為や請負契約に違反する行為などが誠実性のないものとして取り扱われます。

⑤欠格要件
許可を受けようとする者が以下に掲げる事項に該当した場合には許可を受けることができません
1.許可申請書または添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載をしている場合または、事実の記載が欠けている場合
2.許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者である場合
3.不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されてから5年を経過していない場合
4.許可取り消しを免れるために廃業の届けを出してから5年以内であるとき
5.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがある場合
6.請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業停止を命ぜられ現在停止期間中である場合
7.禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合
8.建設業法や刑法など一定の法令に違反し、刑法などの一定の罪をおかし罰金刑に処せられ執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合

⑥適切な社会保険

 
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・適用除外承認を受けた国民健康保険組合)
加入義務者は、法人(役員も加入)と個人事業で5人以上の従業員を使用する場合(個人事業主本人は除く)

 
厚生年金保険
加入義務は、(法人役員も加入)と個人事業で5人以上の従業員を使用する場合(個人事業主本人は除く)
 
雇用保険
加入義務者は、法人・個人事業で次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる場合(法人役員・個人事業主本人は除く)
31日以上引き続き雇用される事が見込まれる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上である場合



step3での必要書類、申請書類

 
【閲覧用書類】
 
閲覧用表紙
建設業許可申請書
役員の一覧表
営業所の一覧表
証紙貼付け用紙
専任技術者の一覧表
工事経歴書
直近3年の工事施工金額
使用人数
誓約書
使用人の一覧表
財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
定款(法人の場合)
営業の沿革
所属建設業団体
社会保険の加入状況
主要取引先金融機関
 
【非閲覧用書類】
 
非閲覧用表紙
経営業務管理責任者の証明書
経営業務管理責任者の略歴書
専任技術者証明書
実務経験証明書
国家資格者・監理技術者一覧表
許可申請者の調書
使用人の調書
後見登記等に関する登記事項証明書
市町村長が発行する身分証明書
株主調書(法人の場合)
登記簿謄本(法人の場合)
納税証明書
営業所の地図
営業所の写真
 
【その他の書類】
経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認書類
経営業務の管理責任者の経営経験の確認書類
専任技術者としての資格の確認書類
財産的要件の確認書類
営業所の要件の確認書類
健康保険の加入状況の確認書類

建設業許可関係 報酬額            

新規/知事/個人=90,000円~

新規/知事/法人=130,000円~

 

新規/大臣/個人=130,000円~

新規/大臣/法人=170,000円~ 

更新/知事/個人=50.000円~

更新/知事/法人=60.000円~

更新/大臣/個人=70.000円~

更新/大臣/法人=80.000円~

業種追加/知事/個人=50.000円~

業種追加/知事/法人=60.000円~

業種追加/大臣/個人=70.000円~

業種追加/大臣/法人=80.000円~

決算変更届/知事/個人=30.000円~

決算変更届/知事/法人=40.000円~

決算変更届/大臣/個人=50.000円~

決算変更届/大臣/法人=60.000円~

​その他変更届=20.000円~ 

※報酬とは別に司法書士等の報酬が必要な場合が

 ございます。
※報酬とは別に印紙代・証紙代・交通費等の必要

 な実費は別途請求させて頂きます。

※業務着手時に報酬の半分を着手金として頂きま

 す。

※税抜き報酬額とさせて頂いております。

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