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大東市の石岡行政書士法務事務所
相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
TEL 072-800-4600 

【決算変更届について】

決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届けなければなりません(建設業法第11条第2項)
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)

​【経営業務管理責任者.専任技術者等.令3に定める使用人(支店長、支配人等)の常勤性について

常勤性とは、原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。他の業者の常勤の取締役、他の業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、他に個人事業を営んでいる者は常勤性は認められません。

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