大東市の石岡行政書士法務事務所
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宅建業とは、宅地・建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと、宅地・建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うことです。このような行為を不特定多数の人を相手に反復・継続して行う場合には、宅地建物取引業免許が必要です。(自己物件の賃借には、宅地建物取引業免許は必要ありません。)
【宅地建物取引業者免許申請の手順】
① 宅建業の取り扱う物件の種類や許可区分などを確認する。
② 免許の欠格事由に該当していないか確認する。
③ 代表者、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士を決める
④ 独立した事務所を用意する
⑤ 供託金にするか営業保証金にするかを決める
⑥ 申請に必要な書類を用意する。
①
宅建業免許が必要な行為は、自己物件や他人の物件を代理・媒介して、売買・交換・貸借する場合です(自己物件の貸借は除く)。
宅建業を営む事務所が1つの都道府県内であれば知事免許、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。
②
免許の欠格事由とは、例えば
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない場合
宅建業を行う場合に不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
法定数の専任の宅建士を置いていない場合
免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合などです。
③
代表者は、代表権行使(契約締結など)を行うために基本的に事務所に常駐しなければなりません。
法人では、代表取締役が事務所に常駐できない場合、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を常駐しなければなりません。
宅地建物取引士とは、、国家試験に合格して実務の経験(実務講習)を有し、宅建士としての資格登録をし、資格証の交付を受けている者です。
主たる事務所、従たる事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません。
専任の宅建士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。
④
法人は、商業登記上の本店が主たる事務所となります。
事務所は、物理的・社会通念上、宅建業の業務を継続的に行える機能を有し、事務所として独立した形態を備えていることが必要です。
テント張り、ホテル、共同使用している部屋などの場合等は、宅建業の事務所として認められていませんが、
他の部屋を通らずに外へ出られる独立した出入口を有し、四方が床面からの高さが一定以上の固定式パーテーション等により仕切られて独立している場合は事務所といえます。
⑤
供託金は主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所(法務局)へ営業保証金を供託することです。
供託金の額は、主たる事務所につき1000万円、従たる事務所1つにつき500万円となります。
供託後、免許通知のハガキ、供託書の原本と写し、営業保証金供託済届出書(正副1通)に必要事項を記入して、申請時に使用した印鑑を
押印し、官公庁より免許証を受領することになります。
※(保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を支払えば、営業保証金を供託所に供託する必要は不要です)
保証協会には、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会があります。
保証協会に加入するためには、弁済業務保証金分担金を支払う必要があります。
※(保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を支払えば、営業保証金を供託所に供託する必要は不要です)
弁済業務保証金分担金は主たる事務所につき60万円、従たる事務所1つにつき30万円となります」。
保証協会への加入は、入会審査等にかなりの日数を要するため、免許申請後すぐに加入手続きを行わないといけません。
⑥
申請に必要な書類は、大阪府の場合で(その他書類が必要な場合もございます)
(法人)
申請書一式
身分証明書
登記されていないことの証明書
法人税納税証明書(その1)
履歴事項全部証明書
直近の貸借対照表及び損益計算書
事務所付近の地図
事務所の写真
(個人)
申請書一式
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
所得税納税証明書(その1)
事務所付近の地図
事務所の写真
と、提示書類として
(法人)
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の原本
健康保険被保険者証の写し
事務所の建物登記簿謄本、賃貸契約書等の原本
(個人)
国民健康保険被保険者証の写し
事務所の建物の登記簿謄本、賃貸契約書等の原本が必要です。