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大東市の石岡行政書士法務事務所
相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
TEL 072-800-4600 

【専任の宅地建物取引士について】

宅建業を営むためには、「専任の宅地建物取引士」として宅地建物取引士を事務所ごとに設置する必要があります。設置の割合は、業務に従事する者の5名に1名の割合と定められており、それ以上の従業員を雇う場合は複数名の有資格者が必要になります。自分自身がこの資格を取れば、従業員5名以内であればすぐに開業は可能です。ただし、他の法人の代表者や他の事務所に従事されている方は専任の宅地建物取引士になれません。

 

 【供託金について】

宅地建物取引業法は、お客様に損害を与えたときのために、①営業保証金制度(法務局に営業金保証を供託)か、②弁済業務保証金制度(宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を供託)の、いずれか一方の制度の利用を義務づけています。

法務局に営業保証金(1,000万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託しなければ、宅建業免許証が交付されないということです。※本店の場合の金額

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