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大東市の石岡行政書士法務事務所
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【離婚協議書】

 

離婚する方法としては、協議離婚、調停離婚、判決離婚などがあります。。

協議離婚が調停離婚又は判決離婚と異なる点は、家庭裁判所が基本的に関与しない離婚の方法であるため、協議離婚では、夫婦間の取り決めを自動的に公的書面として作成される仕組みがありません。

協議離婚は、夫婦間だけで離婚条件の取り決めを自由にできるため、多くの夫婦が協議離婚を選択しています。

ただし、協議離婚では夫婦が取り決めた離婚する際の条件として離婚協議書を作成しておくことは必要です。

※離婚協議書を公証役場で公正証書にしておくと、執行力を備えることができます。

​

離婚公正証書は、

金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行ができる。

内容に誤りがなく、確実性が高い。

紛失や汚損があっても再発行が可能。

高い証明力と証拠力で裁判で否定される可能性が低い。

債務者に心理的なプレッシャーを与えることができる。

というメリットがあります。

 

離婚公正証書の手順

 

① 夫婦間での話し合い

 

② 離婚公正証書原案の作成

 

③ 公証役場での事前協議(相談)

 

④ 本人確認資料等の収集

 

⑤ 作成日の予約

 

⑥ 公証役場を訪問する

 

⑦ 離婚公正証書の完成

​

​

①

夫婦間で、離婚公正証書の内容(親権、養育費、慰謝料、財産分与、強制執行、その他)について話し合います。

​

②

話し合いした内容について合意が出来たら、離婚公正証書の原案を作成します。

​

③

お近くの公証役場に足を運び、離婚公正証書の作成を依頼します(電話・メール・FAXでの依頼も可)。 原案を提示し、公証人に内容が妥当かチェックをしてもらいます。

公証人から、疑問点や補充すべき点などについて尋ねられることもあります。

​

④

まずは、当時者確認資料を用意する。

 

当事者(夫婦)本人が役場に行く場合

運転免許証と認印
パスポートと認印
住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印

上記のうちのいずれかを持参します。

 

 

代理人が役場に行く場合

a.本人作成の委任状

委任状には本人の実印で押印します。委任状には離婚公正証書の内容を記載しておくこと(離婚公正証書の原案を添付して契印でも可能)。

 

b.本人の印鑑証明書

 

c.代理人自身の
運転免許証と認印
パスポートと認印
住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印

上記のうちのいずれか。

 

a.b.c.のすべてを持参します。

​

次に、公正証書の内容確認資料を用意する。

​

離婚後に公正証書を作成する場合は、

戸籍謄本

 

不動産を財産分与する場合は、

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書

 

住宅ローンに関する取り決めをする場合は、

住宅ローンの契約書、返済計画書

 

自動車を財産分与する場合は、

自動車車検証、査定資料

 

学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合は、

保険契約書、保険証券

 

年金分割をする場合は、

年金分割のための情報通知書

 

※上記は一般的な例です。また、公証役場ごとに必要な資料が異なる場合があります。

 

⑤

公証役場で、離婚公正証書の作成日(公証役場の訪問日)を予約します。

​

⑥

予約当日に、夫婦双方(代理人も可)で公証役場に行きます。

※予約当日には下記のものを用意してください。

本人確認資料
委任状(代理人を立てる場合)
認印
手数料
離婚公正証書の原案

​

⑦

公証人の前で離婚公正証書の読合せを行い、当事者と公証人が署名・押印します。

手数料をお支払いして、離婚公正証書謄本を受け取ります。※送達を希望する場合は、送達申請の手続きも行います。

​

​

​

​

【契約書作成業務】

​

契約書には、取引基本契約書(企業間の継続的な取引に共通して適用される条項を規定した契約です。個別契約書、注文書、発注書などで個々の取引の契約を締結します。)

 

業務委託契約書(業務委託という定義は民法にはありませんが、委託された業務の完成責任を負う請負契約、業務の遂行を行う委任または準委任契約などの業務内容を明文化して契約書を作成します。)

​

売買契約書(売買を行う際の契約書で、動産、不動産など財産的価値があるものを、目的物の種類や性質に応じて内容を検討して契約書を作成します。)

​

代理店契約書(代理店がメーカーの代理としてサービスを行うため、代理店とメーカーとの間で作成する契約書です。いわゆる営業代行の契約書のため、代理店は顧客との契約は行いません。※販売店契約書の場合、販売店と顧客は契約を締結します。)

​

​などがあります。

​

契約書作成手順

​

① 内容の話し合い

 

② 契約書の作成

 

③ 契約書の修正・訂正

 

④ 契約書の署名・捺印

 

⑤ 契約書の製本・割印

 

⑥ 契約書の送付・郵送

 

⑦ 契約書の保管・収入印紙

​

​

①

契約書を作成する前提として、当事者間で合意します。

​

②

話し合いが終われば、話し合いの内容(合意した内容)をもとに契約書を作成します。

​

③

契約書の案を、相手方に提示して内容のチェックを依頼します。修正などがあれば、契約書の案を修正します。

​

④

作成した契約書に署名捺印をします。

※自署以外の方法で名前を記載する場合は記名といいます。この場合は、押印を用います。

​

⑤

製本とは、複数枚の契約書類をひとつにまとめ、ホッチキスなどで留めた上で、製本テープなどで背表紙を括り印を押すことをいいます。

​

割印とは、2枚以上の書類のページが変わる際などに、連続した書類であることを証明するために押される印のことです。

​

⑥

契約書を送付・郵送する場合は、簡易書留や配達証明郵便などで送ることで、契約書を受け取っていないと言われトラブルになることを防ぐことができます。

​

⑦

契約書は、法律によって保管期間が決められています。

たとえば、会社法では10年などの保管期間が定められています。

​

収入印紙とは、課税文書に該当する契約書に貼るものです。

課税文書を発行・受領した場合は、契約書内に記載の取引額に応じて、印紙を購入し、契約書に貼り付ける必要があります。​課税文書に該当する契約書かどうかの確認を行ってください。

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