大東市の石岡行政書士法務事務所
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古物商許可での古物営業とは、古物を買い取って売る。古物を買い取って修理等を施して売る。古物を買い取ってパーツを売る。古物を買い取らないが、委託売買をする。古物を交換する。古物を買い取ってレンタルする。古物を国外に輸出して売ることなどの行為であり、このような事業を行うには古物商許可が必要です。なお、商品が消費者に渡った時点で使用不使用関係なく古物となります(業者間取引は除く)
【古物商許可マニュアル】
① 人的要件
② 必要書類
①
次に該当する方は古物商許可証を受けることができません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑、古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
※個人の場合は申請者本人と営業所の管理者全員、法人の場合は監査役を含む役員の全員が上記に該当する場合は古物商許可証を受けることができません。
②
住民票(本籍(外国人の方であれば国籍等)が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
市区町村長の発行する身分証明書
登記されていないことの証明書
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しない旨の誓約書
定款及び登記簿の謄本(法人の場合のみ)
営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合のみ)
URL使用権原疎明資料(ホームページ利用の場合)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(中古車等の買取りの場合)
営業所の配置図・周辺図