top of page
遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言とは、公証人の前で遺言者が遺言の内容を口頭で伝えて、それを公証人が文章にまとめて遺言にしたものです。原本は公証役場で保管し、正本・謄本は遺言作成者にそれぞれ1部ずつ交付されます。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名、自署、押印をする遺言です。作成自体は簡単ですが、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。(法務局の遺言保管制度を利用した場合は必要無し。)
※2019年1月13日以降に作成する遺言には財産目録に自書によらない書類の添付が可能になりました。
秘密証書遺言とは、遺言の存在だけを証明し、内容を秘密にするものです。
遺言者があらかじめ作成したものを公証役場へ持参し、証人2人と公証人の前で遺言を作成します。自書でなくても構いません。家庭裁判所の検認は必要で、要件が満たされていない場合、法的な効力が認められない可能性があります。
【公正証書遺言の作成に必要な書類(公証役場で公正証書遺言を作成する場合】
遺言者本人の印鑑証明書(3か月以内)と実印
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外の人に遺贈する場合は、その方の住民票
寄付をする場合は、法人の登記簿謄本など
相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本および固定資産評価証明書
相続財産が預貯金・証券の場合は、金融機関名・口座番号・預金通帳・証券等
お墓の管理等を指定する場合は、墓地永代使用権の契約書
証人2名の氏名・住所・生年月日・職業の分かるメモと認印
遺言執行者を指定する場合は、執行者の氏名・住所・生年月日・職業の分かるメモ(相続人が遺言執行者になる場合は不要)
遺言
遺言書の起案.作成指導 50.000円~
遺言書の執行手続き 120.000円~
※報酬とは別に司法書士等の報酬が必要な場合が
ございます。
※報酬とは別に印紙代・証紙代・交通費等の必要
な実費は別途請求させて頂きます。
※業務着手時に報酬の半分を着手金として頂きま
す。
※税抜き報酬額とさせて頂いております。
bottom of page