大東市の石岡行政書士法務事務所
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一般貨物自動車運送事業とは他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業(荷主が特定されている事業)以外のものを言います。【貨物自動車運送事業法第2条第1項】貨物車を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、 一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。事業を始めるには、許可申請書を提出して頂く必要があります。
【一般貨物運送事業許可の手順】
① 人的要件(運行管理者・整備管理者)を満たす
② 営業所・休憩所・車庫を用意する
③ 資金的要件を満たす
④ 申請に必要な書類
①
運行管理者は、運転者の体調等を管理することが法律で求められています。
運行管理者は運行管理者試験に合格することで取得できます。
自動車運送事業には種別(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)がございます。
種類に応じた運行管理者資格が必要です。他の種別の資格では就任できません。
運行管理者の必要数は、営業所の車両数により決まります。29台まで1名が必要で、30台ごとに1名増員する必要があります。
整備管理者は、整備士の有資格者、もしくは自動車運送事業の会社で2年以上の整備経験が必要です。
運行管理者は運転者となることができませんが、整備管理者は運転者となることが可能です。
運行管理者と整備管理者は兼ねることが認められています。
また、最低車両数が5台となっておりますので、運転手も最低5名の人員が必要となります
②
営業所・休憩所は、建物が都市計画法などに抵触していると認められません。
例えば、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域は基本的に認められません。
休憩所は原則として営業所又は車庫と併設されていなければなりません。
※用途地域の変更などによって、以前は運送業許可を取得した営業所でも許可を取得できない場合がございますのでご注意ください。
営業所と休憩所の境界をパーティションなどで区切る等を行えば、営業所と休憩所を同一室内に設置することは可能です。
車庫は、原則として営業所と併設していなければなりませんが、併設できない場合、営業所と車庫が一定の距離以内(直線距離で10キロ以内など、地域によって様々)であれば、車庫として認められます。
車庫に収容する車両の前後左右に50cm以上の間隔を確保して駐車しなければなりません。
また車庫の前面道路の幅員が、車両制限令に抵触していないか注意が必要です(幅員6.5m以上が望ましい)。
③
資金的要件として、資金計画については、
適切な所要資金の見積りを行うこと。
十分な裏付けをもって所要資金を調達すること。
資金計画が適切であること(自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等)。
許可申請日以降、許可日までの間、自己資金が常時確保されていること。
※自己資金は車両購入費が必要ない場合で、約1,300万円程度が必要となります(令和元年11月貨物自動車運送事業法改正)。
④
【許可申請に必要な書類】
事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2)
事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
残高証明書等
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
1.付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
2.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
3.施設の使用権原を証する書面(自己所有は不動産登記事項証明書等、借入は賃貸借契約書等の写し)
4.車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類(※前面道路が国道の場合は除く)
5.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
(車両購入は売買契約書又は売渡承諾書等の写し、リース は自動車リース契約書の写し、自己所有は自動車車検証の写し)
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
1.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2.最近の事業年度における貸借対照表
3.役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
1.定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
2.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
3.設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
個人にあっては、次に掲げる書類
1.資産目録
2.戸籍抄本
3.履歴書
法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類
1.利用事業者との運送に関する契約書の写し
2.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
施設の使用権原を証する書面(自己所有は不動産登記事項証明書等、借入は賃貸借契約書等の写し)
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
法令遵守の宣誓書(様式例2)
代理申請の場合は委任状